有限会社での登記ができなくなりました。

詳しくは法務省のページをご覧下さい。

会社名にローマ字が使えるようになりました。

1.商業登記規則改正の概要

  1. 商号の登記について、日本文字の他に、ローマ字その他の符号で法務大臣が定めるもの(後記2参照)を用いる事ができることとする。(商業登記規則の一部改正)
  2. 会社以外の各種法人の名称の登記についても、同様とする(法人登記規則等の一部改正)

2.大臣告示の概要

商号の登記に使用することができる符号の範囲は、次の通り。

  1. ローマ字(大文字及び小文字)
  2. アラビヤ数字
  3. 次の符号
    「&」(アンパサンド)
    「'」(アポストロフィー)
    「,」(コンマ)
    「-」(ハイフン)
    「.」(ピリオド)
    「・」(中点)

3.施工期日等

公布 平成14年7月31日
施工 平成14年11月1日

4.連絡先

 法務省民事局商事課
 電話03-3580-4111内線2442,2444