令和5年10月インボイス制度が始まります。対応はお済みですか?

「インボイス」とは

売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 具体的には現行の請求書等に下記の記載が必要になります。

  • インボイス発行事業者の登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

「インボイス制度」とは

売り手であるインボイス発行事業者は、買い手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。 (また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)

買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則としてインボイス発行事業者から交付されたインボイスの保存等が必要となります。

対策

記載があれば現行の伝票でも使えます。

インボイス制度では、特に書類の形式などに決まりは無いようです。 つまり、現在使用している伝票でも「事業者番号」「税率ごとの対象金額」「税率ごとの消費税額」が記載されていればOKということです。

スタンプを使えば簡単に記入欄を作れますし、今使っている伝票を無駄にせずに活用することが出来ます。

使用例
(3.5mm)×40mm迄
(3.5mm)×40mm迄
704円
(60mm×20mm)
(60mm×20mm)
2,376円
(75mm×20mm)
(75mm×20mm)
2,970円

インボイス対応商品